探偵ブログ

別居中の夫に生活費を請求出来るのか

2022年10月25日

例えば、夫と別居状態の妻子が婚姻費用を請求するとします。夫は借金を抱えていて支払えないと言う。しかし夫は妻子が出て行ってることで他の女性と同棲し、同女性の生活を管理している。この様な事態になった際に果たして婚姻費用を請求出来るのか?答えは請求可能です。夫は別居中であれ妻子に対して、生活費を分担しなければなりません。仮に債権者が夫の給与を差し押さえようとしても給与全額を差し押さえれるわけではありません。給与(基本給と諸手当、通勤手当を除く)から所得税、住民税、社会保険料を控除した残りの四分の三は差し押さえることが禁止されています。つまり負債があることは減額の考慮事情になる可能性はあっても、それを理由に婚姻費用の分担を全く拒否することはできません。

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